2019.6.25
議案第86号 千葉市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例の制定について
議案第87号 地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
本議案は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、当該職員に関する給与その他の給付に関し、必要な事項を定めるもの、また規定の整備を図るため関係する条例の一部を改正する条例を制定するものです。
会計年度任用職員制度の導入は、増加している非常勤職員等が地方行政の重要な担い手となっていることから、非常勤職員等の適正な任用、勤務条件を確保するため、関係法令の改正に至ったとのことであり、その趣旨には大いに賛同するものです。
千葉市においても法改正に合わせ、条例整備を行うことは必要であり、ここまで検討を進め、各職域において、それぞれの団体との交渉を行っていた結果、今回の議案提案に至ったことについては評価をいたします。今後も更に今までの関係性を活かしながら、制度運用の詳細については協議を進め、各団体との確認作業が続くと理解しておりますが、丁寧な説明を行い、実態に即した処遇となるよう検討をしっかりと進めることを求めます。
代替保育士として非常勤職員として勤務している方はフルタイムに相当するとのこととしたことには一歩前進するとして、評価をする一方、保育士以外にも非常勤職員等のパートの中で、正規職員とほぼ変わらない勤務体制で勤務している職員もいるのではないかと、懸念します。
フルタイム勤務とほぼ同じ業務をしているにも関わらず、処遇を変えるために、時間を削っていることはないか、フルタイムとしない納得性のある理由があるのか、現場での勤務実態はどうか、現場任せではなく、総務局でしっかりと調査するべきと考えます。
任用について
現在千葉市が行おうとしているやり方によれば、原則すべての非常勤職員等がいったん雇止めとなり、公募となるとのことですが、議案質疑でも申し上げましたが、法成立にあたって「現行の臨時的任用職員及び非常勤職員から会計年度任用職員への移行にあたっては、不利益が生じることなく適正な勤務条件の確保が行わなければならない」との附帯決議がなされており、雇い止めを行うことや、処遇を下げるようなことは、改正法案の趣旨に合いません。
雇止めは、雇用の継続を否定するものであり、業務対応が良好で、人事考課上問題ない人も任期満了に伴い、応募させることとなり、仕事へのモチベーションが保てなくなるのは理解できます。実際に国の期間業務職員の制度の中で精神的に追い詰められたり、職場での関係性が悪くなることなど、問題とされており、パワハラ公募との批判を受けています。
そして、規則に、公募によらない再度任用に関して、千葉市は国の事務処理マニュアルに従い2回を限度としていますが、例えば習志野市、立川市、小田原市など、他自治体では制限を設けておらず、23区でも少なくても5回、それでも激論が交わされていると聞きます。その他、7回8回の自治体など、国の事務処理マニュアル以外の取り扱いをしている団体も多くあります。
形式的な雇止めにより、有能な人材が公務から離れてしまうかもしれないリスクがあることをしっかりと認識し、公募のあり方を見直すことを求めます。
条件付き採用期間について
条件付き期間内に不採用とできる明確な条件が無いと、恣意的運用による不当な雇止めが起きないとも言えず、会計年度任用職員の不要な不安を招くことになります。実際には年度当初異動してきたばかりの正規職員の代わりにといっては職種がちがうのですが、混乱の多い年度当初の実務を実質的には主に担う非常勤職員としては、この条件付き採用期間は大変不安定な身分となり、実際の業務とのギャップで精神的な負担となるのではないでしょうか。条件付き採用期間に、不当な解雇が起きないために、解雇する理由をはっきりとルール化する必要があると考えます。
退職手当について
フルタイムだと支給され、パートタイムだと対象外とされている退職手当については実態に合わせて適用すべきです
会計年度任用職員で今回位置付けられる非常勤職員等は、その名の通り期間を限定し、その年度内の業務のために任用される場合も多くあると認識しております。しかし、ある一定の職員は実質10年・20年と勤続している職員であり、会計年度で終わる仕事でもなく、毎年人が入れ替わってもこなせる業務でもなく、実質正規職員が2~3年で異動があるために継続勤務者としてサービス維持の役割を期待される職員であるケースが多々あります。
たまたま先日、児童相談所の虐待対策班を新たに設置との記事の中で、正規職員6人と県警OB含む非常勤職員4人の計10人と記載されたので、当局に勤務実態を伺いました。非常勤職員は、いずれも専門性があり、週4日から5日間の勤務。ただ、勤務時間は10-17時などパートタイムとして扱われるとのことでした。専門性を活かした業務を難しいケースなど扱う部署で重要な役割を担う人が、パートタイムの会計年度任用職員扱いでよいのかという懸念がわきました。
勤務時間が必要時間きちんと取られているのか、勤務実態が職務に見合っているのか、局での判断のみとせず総務局でも精査し、退職手当の支給を免れるためにパートタイム扱いとすることの無いようしっかりと監督することが必要なのではないでしょうか。
本来の本制度導入の趣旨である「雇用の安定」と「処遇改善」を念頭に置いた規則整備
を強く求めます。
議案95号、千葉市市民参加及び協働に関する条例の全部改正について
本議案は現行条例に規定する市民参加と協働に「市民の自立的な立場」を加え、市民が地域で実情に合ったまちづくりに取り組むことを【市民自治】として新たに規定し、市民自治を通じて『将来に引き継ぎたいと思えるまち』を実現するために、条文の全部を改正しようとするものです。
市民のまちを良くするためのすべての活動が、本条例改正により明確な根拠を得られたこと、また、市民が主体のまちづくりの促進に努めるとし、市民活動団体が条例に位置付けられた意義は大きく、今後の活用に期待をしています。
少々気になるのは、市民に丸投げではなく、市が取り組むべきことをどう果たすかです。
新たな条例において、「市の責務」に新たに加えられた、市民の自立的な活動の推進のうち、市民相互の連携や協力のための調整、及びその他市民の自立的な活動の推進のための措置については、今後特に注目していきたいと思います。
また、町内自治会の役割の中で、地域で活動する市民活動や事業者との連携を深め、身近な地域の課題の解決に取り組むよう努めるとする、とあり、調整役である、市の責務は更に重要です。
市民活動への理解が更に進むことを期待しつつ、そのための具体的手段として、各区への市民活動支援センターの設置またはそれに類する対策を講じることを求めて、私の討論を終わります。
ご清聴ありがとうございました。